川西市知明湖キャンプ場使用料減免取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、川西市知明湖キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則(平 成20年川西市規則第24号。以下「規則」という。)第8条第2項の規定による使用 料(貸出寝具使用料を除く。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(全額免除)

第2条 市長は、次に掲げるときは、使用料を全額免除することができる。

 (1)川西市又は川西市教育委員会(以下「委員会」という。)が主催又は共催する公的事業開催のために川西市知明湖キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を使用するとき。

 (2)川西市知明湖キャンプ場の設置及び管理に関する条例(昭和60年川西市条例第3号。以下「条例」という。)第 7 条に規定する指定管理者が条例第 1 条の目的を達成するに当たり無償の催しを開催するためにキャンプ場を使用するとき。

 (3)市内(伊丹市、宝塚市、三田市、猪名川町及び豊能町を含む。次条第1号において同じ。)に住所を有する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「学校等」という。)の乳児、幼児、児童、生徒又は学生及びその引率者が教育課程又は授業科目に基づく学習活動又は保育活動のために使用するとき。

 (4)障害者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳その他障害を証する書類(以下「手帳等」という。)を所持している者をいう。以下同じ。)及び当該障害者1名につき2名までの介助者がキャンプ場を使用するとき。

 (5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

 

(一部免除)

第3条 市長は、次に掲げるときは、使用料の3分の2を免除することができる。

 (1)活動の拠点を市内とする別表に定める青少年育成団体が条例第1条の目的を達成するためキャンプ場を使用するとき。

 (2)市外(伊丹市、宝塚市、三田市、猪名川町及び豊能町を除く。)に住所を有する学校等の乳児、幼児、児童、生徒又は学生又はその引率者が教育課程又は授業科目に基づく学習活動又は保育活動のために使用するとき。

 (3)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

 

(減免申請手続)

第4条 前2条(第2条第4号を除く。)の減免を受けようとする者は、規則第4条第1項に規定する川西市知明湖キャンプ場使用許可申請書(以下「申請書」という。)を提出する際に、川西市知明湖キャンプ場使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 第2条第4号の減免を受けようとする者は、申請書を提出する際に、該当すべき減免事由が判別できる手帳等その他の資料を提示しなければならない。

3 市長は、規則第8条第4項の規定による減免決定に係る許可書の明示をするときは、当該減免の割合を明記するものとする。

 

(補則)

第5条 この要領に定めるもののほか、使用料の減免について必要な事項は、市長が別に定める。

 

付則

この要綱は、令和5年1月6日から施行する。

 

別表(第3条関係)

 1 川西市青少年育成団体連絡協議会

 2 川西市子ども会連絡協議会に加盟する子ども会

 3 伊丹市、宝塚市、三田市、猪名川町及び豊能郡豊能町における前号と同等の子ども会

 4 財団法人 ボーイスカウト日本連盟に加盟する団体